固定資産税・都市計画税
日割り計算ツール
不動産売買の決済時に発生する固定資産税・都市計画税の日割り精算額を自動計算。1月1日起算・4月1日起算(関西慣習)に対応し、売主・買主それぞれの負担額を瞬時に算出します。固都税の日割り計算、関西慣習の4月1日起算にも対応しています。
入力
入力データはブラウザ内のみで処理されます。サーバー送信なし。
精算結果
「精算額を計算する」を押してください
このツールについて
仕組み
固定資産税・都市計画税の年額を入力すると、起算日から決済日前日までを売主負担、決済日から最終日までを買主負担として日割り計算を行います。うるう年は366日、通常年は365日で計算します。端数は円未満切り捨てで、差額が出た場合は買主負担に加算します。
なぜ無料で使えるの?
不動産ツールは広告収入で運営しています。すべてのツールは無料でご利用いただけます。登録不要・ダウンロード不要です。
安全性
入力された税額・日付はすべてお使いのブラウザ内のみで計算されます。外部サーバーへの送信は一切ありません。
固定資産税の日割り計算とは
不動産売買の決済時には、売主が年間で支払っている固定資産税・都市計画税を、売主と買主で日割りして精算するのが一般的です。決済日を基準に、売主が負担する期間分と買主が負担する期間分をそれぞれ計算します。このツールの計算結果は参考値です。実際の精算額は不動産会社・司法書士が作成する精算書によって決まります。
1月1日起算と4月1日起算の違い
固定資産税の日割り計算には「起算日」という考え方があります。起算日とは1年間の税負担を計算する際の基準となる日付のことで、全国標準は1月1日、関西地方(大阪・兵庫・京都など)では4月1日を起算日とする慣習が根付いています。同じ決済日でも起算日が異なると売主・買主の負担額が変わるため、売買契約前に不動産会社や司法書士に確認しておくことが重要です。神戸・大阪エリアの不動産取引では4月1日起算が用いられるケースが多くあります。
固定資産税の精算は義務ではない
固定資産税の日割り精算は法律上の義務ではなく、不動産売買の慣習として行われるものです。売主・買主間の合意があれば精算しないケースもあります。ただし実務上は、ほとんどの不動産取引で精算が行われており、重要事項説明書や売買契約書に精算方法が明記されます。精算額は仲介会社が作成する「精算計算書」に記載され、決済当日に売主・買主間で授受されます。
都市計画税とは
都市計画税は、市街化区域内に土地・建物を所有する場合に固定資産税と合わせて課税される税金です。税率は最高0.3%で、市区町村によって異なります。市街化区域外(農村部・山間部など)の物件には課税されないため、購入する物件が市街化区域内かどうかを都市計画図や不動産会社への問い合わせで確認しておきましょう。
固定資産税額の調べ方
固定資産税・都市計画税の年額は、毎年4〜6月頃に各市区町村から送付される「固定資産税・都市計画税納税通知書」に記載されています。不動産売買の場合、売主から通知書のコピーを受け取るか、仲介会社を通じて金額を確認するのが一般的です。なお、年の途中で所有者が変わっても納税義務者は1月1日時点の所有者(売主)となるため、買主が取得年の固定資産税を直接納付することはありません。